外国法人が留意する点の一つとして過少資本税制があります。
過小資本税制とは
日本にある海外の子会社が資金を調達する際に、出資に代わり、海外の関連会社からの貸付を多くすることで税負担を軽減することができます。そのため、「過小資本税制」という租税回避を防止するための制度があります。
資本金が少なくて、親会社からの借入金が多い場合、日本の子会社は配当ではなく、親会社に対する支払利息を多く計上すれば、日本法人の利益は少なくなり、日本で納める法人税などが少なくなります。
そこで、日本の税制では資本金の3倍までしか、海外の親会社からの借入金は認めない(それ以上の借入に対する支払利息は費用として税金計算上は認めない)という規制です。
出典:「過少資本税制の概要」(財務省) (https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/179.htm)
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