2023年10月より、インボイス制度が導入されました。
インボイス制度について
インボイス制度によって、売り手が発行した適格請求書がないと買い手は仕入税額控除の適用を受けられなくなります。
買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには売り手はインボイス登録番号を取得する必要があり、納税しなければなりません。
税務署への申告に関しては、所得税の確定申告に加え、IRN(インボイス登録番号)を取得している場合は、消費税の申告も必要となります。
(インボイス制度以前は、課税売上高が1,000万円未満の個人/企業については消費税の申告は不要でした)
インボイス制度の経過措置について
経過措置により、インボイス制度が徐々に導入されることになります。
売り手が登録番号を取得しない、または申請はするがまだ行っていない場合、最初の3年間は買い手は消費税10%の全体ではなく8%分の控除を受けることができ、次の3年間は5%分の控除を受けることができる。さらに、6年後は、売り手がインボイス登録番号を取得していない場合、買い手は消費税の控除を受けられなくなります。言い換えると、売り手側はインボイス登録番号を取得していない限り、消費税を支払う必要はありません。
(申請中の場合は、インボイス登録番号取得予定として、課税業者扱いとなります。)
登録番号の取得方法
インボイス登録番号の取得申請は、税務署の窓口またはe-Taxでできます。ただ、10月から開始のため、現在登録番号取得の申請手続きをする人が増えており、窓口で申請した場合とても時間がかかります。さらに、申請書類は複雑で、もし記入漏れやミスがあると不備または不利*になります。
*不利=税額が変わる
インボイス制度に関連すると弊所のサービス
インボイス登録番号の申請
消費税の確定申告
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